派遣の労災・雇用保険
有給休暇や各種社会保険などの福利厚生については、条件はありますが、基本的には受けることができます。
【社会保険(健康保険・厚生年金)】
2ヶ月以上の雇用契約を結び、かつ1週間の労働時間が通常社員の約4の3以上となる場合に加入できます。
【雇用保険(失業保険)】
加入できます。但し、同じ派遣会社から1年以上の雇用が見込まれていること、また1週間の労
時間が20時間以上であることが条件です。
【有給休暇】
派遣会社に雇われた日から6ヶ月継続して勤務し、かつ全労働日(所定休日以外の日)のうち8割以上の出勤することが条件となります。
【出産休暇】
出産休暇を取ることができます。
【出産育児一時金、出産手当金】
健康保険に加入していれば、産休中の産休中の休業保障として受けとることができます。
